(目的)
第1条 この条例は、憲法で定める国民主権の重要性と地方自治の本旨に基づき、県政運営上の重要事項について、県民と 県内永住外国人による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設ける事によって、民意を推し量り長野県政に的確に 反映させ、公正かつ民主的な県政運営を図るとともに、県民と行政が共に責任を持つ地域発展を協力に押し進める事を目的 とする。
(定義)
第2条 この条例において「県政運営上の重要事項」とは、県が行う事務のうち、県民に直接その選択を問う必要があると認 められる事項であって、県及び県民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 県の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき直接請求を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の県民又は地域にのみ関係する事項
(4) 県の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 第11条の規定による投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、 県政運営上の重要事項について、その総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、知事に対して書面に より住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項及び7項まで、第74条の 2第1項から第6項並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 県議会は、議員の定数の20分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、議員の過半数の賛成により議決され た県政運営上の重要事項について、知事に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 知事は、県政運営上の重要事項について、自ら住民投票を提案する事ができ、議員の過半数の賛成により発議する事 ができる。
5 知事は、第1項の規定による県民からの請求(以下「県民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会から の請求( 以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表す るとともに、長野県選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通 知しなければならない。
6 知事は、住民投票に係る県民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合 を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る県民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る県民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行 った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する県民請求、議会請求及び知事の発議(以下「県民請求等」という。)による住民投票に係る事案 は、複数の選択肢の中から選択を求める形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
2 同じ県政運営上の重要事項について、当該投票資格者名簿に登録されている者は、第3条及び第2項に、議会は同3 項に、知事は同4項に定められた手続きを行う事により、選択肢を加えた選択方式に変更出来る。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、知事が執行するものとする。
2 知事は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する 事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、市町村選挙管理委員会の協力を得、協調のもとに前条第2項の規定により委任を受けた住民 投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上長野県に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上長野に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。(1) 出入国管理及び難民認定 法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第 3条に定める特別永住者
3 前条の規定に関わらず、次に掲げる者は、住民投票の投票資格者となる事が出来ない。
(1) 成年被後見人
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(4) 公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条、第197条の2、第197条の3又は第197条の4の罪 により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の 免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
(5) 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の 執行猶予中の者
(被登録資格)
第9条 投票資格者名簿の登録は、長野県の区域内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応 じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る県内市町村の住民票が作成された日(他の都道府県から長 野県に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、 当該届出をした日)から引き続き3月以上県内市町村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 長野県に引き続き3月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125 号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が長野県にあり、かつ、同項の登録の日(同 法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3月以上経過 している者に限る。
(登録)
第10条 選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2 日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を行う場合その他選 挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を 繰り延べて定めることができる。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第13条第2項の規定による当該住民投票の期日の告示の日 の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならな い。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第11条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは直ちに当該投票資格者名簿に登 録されている者の総数の10分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった 日から起算して90日を経過した日から最も近い日曜日とする。ただし、当該日 曜日に衆議院議員若しくは参議院議員の 選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投 票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日 前までに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をする ことができない。
(投票日当日に投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第16条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、選択したい選択肢の所定の欄に自ら〇の記号を記載 しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投 票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第17条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならな い。
(不在者投票)
第18条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわら ず、規則で定めるところにより不在者投票を行う事ができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 長野県の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰又は身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 長野県の区域外の住所に居住していること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所 において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 長野県の区域外の住所に居住している者
(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により長野県の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所してい る者
(無効投票)
第19条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の記号を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の複数の選択肢に記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙のいずれの選択肢に記載したものか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 選挙管理委員会は、第13条第2項の規定による住民投票の期日の告示の日から当該投票日の2日前までに、 当該住民投票に係る請求又は発議の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その 他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 知事は、住民投票の期日の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の趣旨を記載 した文書及び当該住民投票に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に 供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、知事は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に 関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干 渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第22条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは 、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第23条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結 果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を知事及び県議会議長に報告しなければならない。
2 知事は、県民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報 告があったときは、その内容 を直ちに当該県民請求に係る代表者に通知しなければな
らない。
(投票結果の尊重)
第24条 県民、県議会及び知事は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(尊重の定義)
第25条 この条例において、「住民投票の結果を尊重する」とは、住民投票で多数を占めた選択肢について積極的に取り 組む事であり、同時に少数であった選択肢を行なわない事をいう。
(県民請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合(第23条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。 )には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について県民請 求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第27条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者 投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25 年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに長野県公職選挙管理規程(昭和50年長 野県選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による永住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請その他の手続は、この条例の施行の日前 においても行うことができる。