にしまさコラム vol.23


政務調査費の在り方


政務調査費とは、地方自治法第 100 条第 13 項・第 14 項及び政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき、長野県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであります。
長野県議会は、各会派に毎月所属議員数× 29 万円が支給されます。

この政務調査費のマニュアルが、各会派統一された考え方のもと、議会運営委員会で発表されました。
今年度から実費支給、領収書添付と全国的にも先人を切って政務調査費の改革に取り組んで参りました。

私も昨年は、議会運営委員で今回のマニュアルの素案を検討してきて、政務調査費の在り方については、明確にすべきと主張してきました。
政務調査費の在り方は曖昧で、各都道府県でも考え方、支給額、支給方法等千差万別で、間違えなく長野県は、情報公開といった観点から見れば、全国一といっても過言ではありません。

昨年の各会派の支出状況については、
http://www.pref.nagano.jp/gikai/gisoumu/seimu15-2.htm
を 参考にして下さい。

貴重な税金から支給される政務調査費ですので、今後もしっかり調査研究し、県政の発展のために反映していきたいと考えます。

 

 

政信会 長野県議会議員