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政務調査費とは、地方自治法第 100 条第 13 項・第 14 項及び政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき、長野県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであります。 この政務調査費のマニュアルが、各会派統一された考え方のもと、議会運営委員会で発表されました。 私も昨年は、議会運営委員で今回のマニュアルの素案を検討してきて、政務調査費の在り方については、明確にすべきと主張してきました。 昨年の各会派の支出状況については、 貴重な税金から支給される政務調査費ですので、今後もしっかり調査研究し、県政の発展のために反映していきたいと考えます。
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